1.介護保険制度が平成12年に開始されて以来、介護保険3施設は各々の役割の基に整備されてきた。今回発表された介護療養型医療施設の廃止は、介護保険法改正を要する介護保険制度そのものの改定であり、社会保障審議会介護保険部会で審議されなければならない。このように拙速な制度改定ではなく、十分な審議を行う必要がある。
2.療養病床の建物はその基準に合わせて設計・建築されている。他の介護施設や特定施設に転換するためには、隣地の獲得や多額の改築費用が必要であり、無理に転換しても良好な療養環境を得ることは極めて困難である。このことは要医療・要介護高齢者が増大する中、効率的な医療・介護の提供をするという理念に反するものである。 |