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一般社団法人 日本慢性期医療協会 定款  
 
平成6年10月28日
平成8年1月18日
平成10年3月13日
平成13年6月13日
平成15年8月22日
平成20年7月2日
平成21年2月13日
令和3年6月24日
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一般社団法人化に伴い改正
一部改正
 
  第1章 総則  
  (名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本慢性期医療協会と称する。
 
  (事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
 
  (目的)
第3条 当法人は、全国の慢性期医療に携わる医療機関または施設等(以下、「慢性期医療に携わる医療機関等」という。)の一致協力によって、慢性期医療の向上発展とその使命遂行を図り、慢性期医療の質の向上に寄与することを目的とする。
 
  (事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)慢性期医療に携わる医療機関等の管理運営の適正化及びサービスの質の確保向上に関する調査研究
(2)慢性期医療に携わる医療機関等の経営に関する調査研究
(3)慢性期医療に携わる医療機関等関係者に対する研修事業の実施
(4)機関誌その他慢性期医療に携わる医療機関等に関する刊行物の発行
(5)関係機関及び関係団体との連絡協議
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
 
  (公告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所に設置する掲示板に掲示する方法により行う。
 
  (機関の設置)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。
 
     
第2章 会員  
  (種別)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した慢性期医療に携わる医療機関等の代表者(代表者はその機関の開設者または管理者及びそれに準ずる者とする。)
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した団体または個人
(3)名誉会員 当法人に功労のあった者または学識経験者で社員総会において推薦された者
 
  (入会)
第8条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会員種別に応じ原則として当法人ホームページ上からオンライン登録により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、その可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
 
  (入会金及び会費)
第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
3 会長は緊急やむを得ない事情があると認めたときは、理事会の承認を経て臨時会費を徴収することができる。
 
  (会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人、被保佐人、被補助人となった時、または破産手続開始の決定を受けたとき。
(3)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、または会員である団体が解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
 
  (任意退会)
第11条 正会員及び賛助会員は、任意にいつでも退会することができる。
 
  (除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、 社員総会の特別決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款または規程等に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
 
  (拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
 
     
  第3章 役員  
  (種類及び定数)
第14条 当法人に次の役員を置く。
理事 5名以上70名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また5名以内を副会長、5名以上20名以内を常任理事とすることができる。
3 前項の副会長、常任理事をもって一般社団・一般財団法人法第91条第一項第2号の業務執行理事とする。
 
  (選任等)
第15条 理事及び監事は、社員総会において各々選任する。
2 会長は理事会において理事の中から選任する。
3 副会長、常任理事は理事の中から会長が指名し理事会の決議を経て選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 
  (職務)
第16条 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人の業務を執行する。
4 会長、副会長、常任理事は、常任理事会を構成し、当法人の業務の統括処理を行い、また、緊急に処理すべき事項について対応する。常任理事会での決議事項は理事に報告する。
5 会長、副会長、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを社員総会に報告すること。
 
  (任期)
第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了する時までとする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、理事または監事としての権利義務を有する。
 
  (解任)
第18条 理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。
 
  (報酬等)
第19条 理事及び監事は無報酬とする。 ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
 
  (責任免除)
第20条 当法人は、役員の一般社団・一般財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低賠償責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 
     
  第4章 名誉会長、顧問、参与及び委員  
  (名誉会長)
第21条 当法人に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、多年会長の職にあって、当法人に顕著な功労がある者を社員総会の承認を経て推戴する。
 
  (顧問及び参与)
第22条 当法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、この会に功労ある者または学識経験ある者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。ただし、その任期は役員の任期と同じとする。
3 顧問及び参与は、会長の諮問に応じ社員総会、理事会、常任理事会、委員会等に出席し、意見を述べることができる。ただし、決議に加わることができない。
 
  (委員)
第23条 会長は、事業達成のため必要なる委員会等を常任理事会の決議を経て設置し、その会を構成する委員を、会員または会員以外の者に委嘱することができる。
2 委員は、会長から委嘱された事項を処理する。
 
     
  第5章 社員総会  
 

(種別)
第24条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

 
  (構成)
第25条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
 
  (権能)
第26条  社員総会は、一般社団・一般財団法人法に規定する事項及び次の事項を決議する。
(1)会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額またはその規定
(5)各事業年度の事業報告及び決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)理事会において社員総会に付議した事項
 
 
(開催)
第27条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め理事会に招集の請求をしたとき。
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
 
  (招集)
第28条 社員総会は会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
 
  (議長)
第29条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。
 
  (定足数)
第30条 社員総会は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 
 
(決議)
第31条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
 
  (議決権の代理・書面による行使)
第32条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事または正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 
  (報告の省略)
第33条 理事または正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 
  (議事録)
第34条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及び出席した理事のうち2名が、これに署名・押印をしなければならない。
 
     
 

第6章 理事会・常任理事会

 
  (構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
  (理事会の権能)
第36条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規程等の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)その他社員総会の議決を要しない当法人の業務の執行に関する事項
(5)会長、副会長、常任理事の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(4)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その 他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(5)第20条の役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除
 
  (常任理事会の権能)
第37条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成し、当法人の業務の統括処理を行い、また、緊急に処理すべき事項について対応する。常任理事会での決議事項は理事に報告する。
 
  ( 種類及び開催 )
第38条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回、常任理事会は必要に応じて開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 
  (招集)
第39条 理事会・常任理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 
  (議長)
第40条 理事会・常任理事会の議長は、会長または会長が指名する副会長もしくは常任理事がこれに当たる。
 
  (定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
 
  (決議)
第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
 
  (決議の省略)
第43条 理事が、 理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
 
  (議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、当該理事会に出席した会長及び監事は、これに記名・押印しなければならない。
 
     
  第7章 基金  
  (基金の拠出)
第45条 当法人は、社員または第三者に対し、一般社団・一般財団法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
 
  (基金の募集)
第46条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当法人は、定時総会の決議に基づき基金の全部または一部を返還することができる。
 
 

(基金の拠出者の権利)
第47条 基金の拠出者は、当法人が解散するまではその返還を請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当法人は、定時総会の決議に基づき基金の全部または一部を返還することができる。

 
  (基金の返還の手続)
第48条 前条第2項の基金の返還は、定時総会の決議に基づき、一般社団・一般財団法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
 
  (代替基金の積立)
第49条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。
 
     
 

第8章  財産及び会計

 
  (財産の構成)
第50条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
 
  (財産の管理)
第51条 当法人の財産は、会長が管理する。
 
  (経費の支弁)
第52条 当法人の経費は財産をもって支弁する。
 
  (事業計画及び予算)
第53条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において承認を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
 
  (暫定予算)
第54条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の承認を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
  (事業報告及び決算)
第55条 当法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、定時社員総会の承認を受けなければならない。
 
  (長期借入金)
第56条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会の決議を経なければならない。
 
  (会計年度)
第57条 当法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
  (剰余金の分配の禁止)
第58条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
 
     
  第9章  定款の変更及び解散  
  (定款の変更)
第59条  この定款は、理事会の決議を経て、社員総会において総正会員の半数以上の出席であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を持って変更することができる。
 
 

(解 散)
第60条  当法人は、社員総会において総正会員の半数以上の出席であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

 
  (残余財産の処分)
第61条  当法人の解散のときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体、類似の目的を持つ一般社団法人、一般財団法人に贈与するものとする。
 
     
 

第10章  事 務 局

 
 

(設置等)
第62条  当法人の事務を処理するため、事務所内に事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び職員は、会長が任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

 
 

(備え付け帳票及び書類)
第63条  事務局には、常に次に掲げる帳票及び書類を備えておかなければならない。また、会員からの開示請求がある場合には、別に定める手続きにより、これらを開示しなければならない。ただし、個人情報に関する部分については開示を拒否することができる。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 定款に定める議事に関する書類
(5) 会計帳簿
(6) 計算書類及び付属明細書及び監査報告書
(7) その他の法令で定める帳票及び書類

 
     
  第11章  附  則  
  (委 任)
第64条  この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 
  (最初の事業年度)
第65条  当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成21年3月31日までとする。
 
 

(法令の準拠)
第66条  本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・一般財団法人法その他法令に従う。

 

 

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