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後期高齢者医療制度への7つの提言 (平成19年4月12日)
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1.適正な医療を受ける権利は基本的人権から考えても年齢によって差別されるものであってはならない。
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2.治療方針は患者と医療チームによって決定されるべきものであり、制度によって規制されることは好ましくない。
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3.高齢者の急性期後治療や慢性期救急、ターミナル等は慢性期病床が担当し、診療報酬は「患者分類」を適用することがより効率的である。
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4.「患者分類」についてはハイケアユニットの患者重症度のB項目に準じ、ADL能力に配慮するように、また「医療区分」についても、今後現場からの資料を参考に微調整し、よりよい制度にすると共に普遍的に汎用できるものにする。
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5.長期療養の多臓器不全患者への心肺蘇生や人工呼吸器適応等の是非については今後幅広く検討され、国民的合意の形成が必要である。
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6.「患者の尊厳を大切にした医療」とは、必要な医療を効率的に行うことであり、十分な治療を行わず、必要な水分や栄養も与えないままに死に導くものではない。
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7.無駄で非効率な医療制度の是正には賛同するものの、後期高齢者医療制度は医療費抑制のツールとして作られるべきものではない。
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